2019年10月

2019年10月31日

拝啓 国民民主党 玉木代表 小沢一郎 森ゆうこ 様 貴方たちはこのままでは  税金ドロボー

拝啓 国民民主党 玉木代表 小沢一郎 森ゆうこ 様


私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博

2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。


私の情報


自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

下記のプログで公開しております。
http://oyajinokoe.blog.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://twitter.com/NaganoMirai
https://twitter.com/nagano_yasuhiro










一緒に戦いましょう。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp




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oyajinokoe at 08:46|PermalinkComments(0)くじらの声(旧) 

拝啓 日本共産党 党員、支持者の皆様へ ボート・・・してるんじゃないよ!

拝啓 日本共産党 党員、支持者の皆様へ


私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博


2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。


私の情報

下記のプログで公開しております。
https://ameblo.jp/miraiseikei/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa



この事件は、個別の問題ではありません。
警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
外国人の不法就労に対する恣意的な扱いは国際法違反です。
また私やフィリッピン大使館の職員や外交官に対する幇助罪の適用は適用法違反です。
告訴事実に書かれているのは、入管法22-4条の4項(虚偽に書類提出による在留資格の取消)
に対する幇助行為を述べております。
法の論理により、具体的な事実は刑法よりも入管法が優先します。
このために国会は、多くの事象ごとに特別法を立法しています。

司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
国会で立法と異なる司法行政が行われていることを糾弾してください。
国会議員を動かすことはあなた方、党員や支持者の役割です。
憲法は9条だけではありません。憲法31条は民主主義を守る大切な憲法です。

適用法を偽ることは検察官の裁量権を超えております。
このままでは、安倍政権は何でもできます。
安倍政権の言う、「法の下での統治」が行われていないことを、事実をあげて糾弾してください。

私の事件は、検察が告訴状を受理しませんので、時効7年は議論の余地があります。
フィリッピン大使館の運転手、職員、外交官を不法に犯罪者にした事件は、時効になっていません。
野党は、この問題で、一致団結して安倍政権を糾弾して、阿部政権を倒してください。









異議があればご意見をください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp






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【まんが日本昔ばなし】「お坊さんとタコ」 昔、旅のお坊さんが海の近くを通りかかると、海の中からタコが「おらを弟子にして下さい」

【まんが日本昔ばなし】「お坊さんとタコ」
昔、旅のお坊さんが海の近くを通りかかると、海の中からタコが「おらを弟子にして下さい」



昔、旅のお坊さんが海の近くを通りかかると、
海の中からタコが「おらを弟子にして下さい」と話しかけてきた。
そこでお坊さんは、タコを連れて旅を続けることにした。

そのうち日も暮れて、すっかり道に迷ってしまったお坊さんは、
一晩の宿を頼むため一軒の家に立ち寄った。家の主人は苦虫を噛み潰したような顔の男で、
お坊さんがうまそうなタコを連れている事を知ると家の中に招き入れた。

お坊さんが薬師様にお経をあげている間、男は熱い風呂を用意し、
嫌がるタコを投げ込もうとした。お経をあげながら様子をうかがっていたお坊さんの「
喝!」という声に驚いた男のスキをついて、
タコはどうにか熱湯風呂から逃れることができた。
翌朝になると、お坊さんとタコは無事に男の家から出発した。


http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=1330


@nmb_youtubest さんをご紹介します。

youtubeが大好きでいつもタブレット片手に見ている私です
見ているだけじゃなくて、大好きな「日本昔ばなし」の
感想や思い出などを皆さんと一緒に話したいと思って
チャンネル作りました

ささらの日本昔ばなし;
https://youtube.com/channel/UCYYMjfa9JiB5NH-5t2nQpJQ?sub_confirmation=1

細々とやってるチャンネルですが
沢山の方の感想や思い出を聞かせて頂きたいので
お友達にも沢山紹介してくださいね♥

これはお願いなんですが
いい感じの「日本昔ばなし」があったら教えてください
あとTwitter初心者なのでフォローしてくださる方がいたら
紹介もお願いします

@nmb_youtubest


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障害者と父母および職員で清潔に安全なお弁当を、
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埼玉県さいたま市南区辻3-9-26の周辺、車で1時間以内くらいまでお届けいたします。
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下記へお気軽にお電話をしてください。
皆様の善意をお待ちしております!

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ご注文 すみせん ご注文は、前日お昼までにお電話をください。


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まんが日本昔ばなし「お坊さんとタコ」(HD)高画質
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埼玉県さいたま市南区辻3-9-26

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【びっくり「動物に育てられた子どもたち7選」】 オオカミに育てられた少女の話しは作り話しだったらしい。


【びっくり「動物に育てられた子どもたち7選」】
オオカミに育てられた少女の話しは作り話しだったらしい。



何かの病気で同じようになった男性居たなぁ
あと、足の関節の病気の反張膝でも(重度だと)サムネみたいな感じになるな


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遠方の場合、大量の場合、金額のことなど、お気軽にご相談ください。

下記へお気軽にお電話をしてください。
皆様の善意をお待ちしております!

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ご注文 すみせん ご注文は、前日お昼までにお電話をください。


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【衝撃】動物に育てられた子どもたち7選
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【NPO法人 就労移行支援事業所 ともに生きる会 埼玉県 さいたま市】
埼玉県さいたま市南区辻3-9-26

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【そんなアホな「世界で最も太った、信じられない子供たち8選 ! ! !」】 1.当時3歳のシャオ・ハオ 63.5kg 2.アーヤ・ペルマナ 192kg 3.生後18

【そんなアホな「世界で最も太った、信じられない子供たち8選 ! ! !」】
1.当時3歳のシャオ・ハオ 63.5kg 2.アーヤ・ペルマナ 192kg 3.生後18



病気の子は、いじれないなぁ
太ってると思ってる俺
3歳より体重少ないとは…
なんかわからなくなる
アーヤペルマナの肉でハンバーグ何個できるだろうかね


【日替り弁当のご注文お待ちしております】

障害者と父母および職員で清潔に安全なお弁当を、
手作りで、真心をこめて作っております。

日替り弁当 520円

埼玉県さいたま市南区辻3-9-26の周辺、車で1時間以内くらいまでお届けいたします。
平日11時ごろより12時ごろまでにお届けいたします。
前日のお昼までにご注文いただきましたら、お昼までにお届けいたします。
近場1個からでもお届けいたします。
遠方の場合、大量の場合、金額のことなど、お気軽にご相談ください。

下記へお気軽にお電話をしてください。
皆様の善意をお待ちしております!

048-837-5030

ご注文 すみせん ご注文は、前日お昼までにお電話をください。


http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html



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【NPO法人 就労移行支援事業所 ともに生きる会 埼玉県 さいたま市】
埼玉県さいたま市南区辻3-9-26

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【倍賞千恵子】芭蕉布 なんだか」聞いていて涙があふれ出て来て止まらなくなってしまった。

【倍賞千恵子】芭蕉布
なんだか」聞いていて涙があふれ出て来て止まらなくなってしまった。



他人を心から感動させる歌ですね。
若き日の倍賞さんの可憐な姿にお会いし気持ちが洗われます。
声量といい声の質といい本当に素晴らしいと、思っております。
なつかしい彼女ですね。
久しぶりに聴いています。
最近チコちゃん”も、観なくなったけど元気ですか~!


【日替り弁当のご注文お待ちしております】

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【森繁久弥】知床旅情 森繁さんが歌うと雄大な知床が目の前に浮かんくるのは不思議です

【森繁久弥】知床旅情
森繁さんが歌うと雄大な知床が目の前に浮かんくるのは不思議です



『知床旅情』
作詞:森繁久彌
作曲:森繁久彌

1.知床の岬に 浜茄子の咲く頃
思い出しておくれ 俺たちの事を
呑んで騒いで 丘に登れば
遥か国後の 白夜は明ける

2.旅の情けか 酔う程に彷徨い
浜に出て見れば 月は照る波の上
君を今宵こそ 抱き締めると
岩陰に依れば 美利河が笑う

3.別れの日は来た 知床の村にも
君は出て行く 峠を越えて
忘れちゃ嫌だよ 気紛れ烏さ
私泣かすな 白い鴎を
白い鴎を……


【日替り弁当のご注文お待ちしております】

障害者と父母および職員で清潔に安全なお弁当を、
手作りで、真心をこめて作っております。

日替り弁当 520円

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2019年10月30日

小沢一郎 森ゆうこ 私たちが無罪であることをあなたたちが2017年1月に 立法していますよ 居眠りをするんじゃない!


拝啓 国民民主党 玉木代表 小沢一郎 森ゆうこ 様

私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博



2019-10-30 :拝啓、
2008年の夏です。私は中国人技術者を採用のために中国の福建省に行きました。私の会社に応募した中国人を面接の為です。日本語ができる中国人を数人、採用しました。ここではいろんな思い出があります。ある中国女性にあいました。この女性は福建省に「夫」がいます。そして東京にも「夫」がいます。福建省の「夫」はこの事実を知っています。


第1部。私は1998年には北朝鮮との国境の町の「丹東市」にも「面接」に行きました。
この時は「丹東市人事局」の招きです。
「同業者,person in the same business」の社長と二人でいきました。
この時の話は別の日にします。
当時、私はシステム会社の社長でした。
このころは「ソフトウェアー技術者」の「人材の派遣」の仕事もしていました。
それで「面接」のために「福建省」に行きました。

面接は福建省の「福清市」に行きました。
当時、中国から来日する70%は「福建省」からでした。
その殆どは「福清市」からです。
日本に中国から輸入される「うなぎ」の多くは「福清市」からです。

目的は採用予定者の面接とブローカーの調査です。
観光以外で日本にくる中国人のほとんどはブローカーの仲介で来ます。
ブローカいなければ「留学生や労働ビザ」の「中国人の受け入れはできません。
私の会社の面接はブローカの仲介です。
中国でブローカーは犯罪ではありません。
しかし営業免許を持っていないので「新聞広告」による「募集」はできません。
だから有力ブローカーの多くは土地の有力者です。
ブローカー、暴力団、警察、省の役人、共産党は「共同体」です。

私と一緒に行った者は日本語学校の中国人職員です。
彼は学生募集の為に福建省を回っています。
彼の「知人の女性」が「福州」で夜、私たちを食事に「招待」してくれました。
そこには彼女の「夫」がいました。
弟もいました。「石炭の鉱山」をと友人と経営していました。
東京に帰って、新橋で彼女の経営する「クラブ」に行きました。
店には20から30人の中国人女性が働いていました。
ほぼ全員、「違法労働」もしくは「偽装結婚」です。

驚いたのは、彼女(店のママ)には日本人の「夫」がいたのです。
「店の関係者」は「福州」に彼女に「中国人」の夫がいることを知りません。

客には「Kasumigasekiの職員」や「幹部の警察官」もいました。
警察や検察の取り調べでも「私」は「客の名前」を言いませんでした。
「私」は言いません。なぜなら私は「keep a secret」からです。
「私」は子供じゃないからです!

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。


私の情報


自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

下記のプログで公開しております。
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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://twitter.com/NaganoMirai
https://twitter.com/nagano_yasuhiro










一緒に戦いましょう。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp




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oyajinokoe at 09:09|PermalinkComments(0)くじらの声(旧) 

日本共産党 党員、支持者の皆様へ 私は逮捕されたときに共産党員に支援を求めた 党員は共産党の弁護士の相談した NOの答えだった しかし2017年 犯罪ではないから立法された 

拝啓 日本共産党 党員、支持者の皆様へ


憲法は9条ばかりではありません。
憲法31条に基づき「法の下での統治」を実現してください。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-30 :拝啓、
2008年の夏です。私は中国人技術者を採用のために中国の福建省に行きました。私の会社に応募した中国人を面接の為です。日本語ができる中国人を数人、採用しました。ここではいろんな思い出があります。ある中国女性にあいました。この女性は福建省に「夫」がいます。そして東京にも「夫」がいます。福建省の「夫」はこの事実を知っています。


第1部。私は1998年には北朝鮮との国境の町の「丹東市」にも「面接」に行きました。
この時は「丹東市人事局」の招きです。
「同業者,person in the same business」の社長と二人でいきました。
この時の話は別の日にします。
当時、私はシステム会社の社長でした。
このころは「ソフトウェアー技術者」の「人材の派遣」の仕事もしていました。
それで「面接」のために「福建省」に行きました。

面接は福建省の「福清市」に行きました。
当時、中国から来日する70%は「福建省」からでした。
その殆どは「福清市」からです。
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目的は採用予定者の面接とブローカーの調査です。
観光以外で日本にくる中国人のほとんどはブローカーの仲介で来ます。
ブローカいなければ「留学生や労働ビザ」の「中国人の受け入れはできません。
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中国でブローカーは犯罪ではありません。
しかし営業免許を持っていないので「新聞広告」による「募集」はできません。
だから有力ブローカーの多くは土地の有力者です。
ブローカー、暴力団、警察、省の役人、共産党は「共同体」です。

私と一緒に行った者は日本語学校の中国人職員です。
彼は学生募集の為に福建省を回っています。
彼の「知人の女性」が「福州」で夜、私たちを食事に「招待」してくれました。
そこには彼女の「夫」がいました。
弟もいました。「石炭の鉱山」をと友人と経営していました。
東京に帰って、新橋で彼女の経営する「クラブ」に行きました。
店には20から30人の中国人女性が働いていました。
ほぼ全員、「違法労働」もしくは「偽装結婚」です。

驚いたのは、彼女(店のママ)には日本人の「夫」がいたのです。
「店の関係者」は「福州」に彼女に「中国人」の夫がいることを知りません。

客には「Kasumigasekiの職員」や「幹部の警察官」もいました。
警察や検察の取り調べでも「私」は「客の名前」を言いませんでした。
「私」は言いません。なぜなら私は「keep a secret」からです。
「私」は子供じゃないからです!

明日に続きます。

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この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

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●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
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●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
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●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
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被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

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この事件は、個別の問題ではありません。
警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
外国人の不法就労に対する恣意的な扱いは国際法違反です。
また私やフィリッピン大使館の職員や外交官に対する幇助罪の適用は適用法違反です。
告訴事実に書かれているのは、入管法22-4条の4項(虚偽に書類提出による在留資格の取消)
に対する幇助行為を述べております。
法の論理により、具体的な事実は刑法よりも入管法が優先します。
このために国会は、多くの事象ごとに特別法を立法しています。

司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
国会で立法と異なる司法行政が行われていることを糾弾してください。
国会議員を動かすことはあなた方、党員や支持者の役割です。
憲法は9条だけではありません。憲法31条は民主主義を守る大切な憲法です。

適用法を偽ることは検察官の裁量権を超えております。
このままでは、安倍政権は何でもできます。
安倍政権の言う、「法の下での統治」が行われていないことを、事実をあげて糾弾してください。

私の事件は、検察が告訴状を受理しませんので、時効7年は議論の余地があります。
フィリッピン大使館の運転手、職員、外交官を不法に犯罪者にした事件は、時効になっていません。
野党は、この問題で、一致団結して安倍政権を糾弾して、阿部政権を倒してください。









異議があればご意見をください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp






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【まんが日本昔ばなし】「ばけものさわぎ 」 昔、尾張の国の山あいに小さな村がありました。

【まんが日本昔ばなし】「ばけものさわぎ 」
昔、尾張の国の山あいに小さな村がありました。



昔、尾張の国の山あいに小さな村がありました。
ある日、田兵衛が近くの沼にクワを洗いに行くと
、水面にあやしく不気味な影が映りました。
おどろいて逃げ出した田兵衛からこの話を聞いた村人3人が、
正体を確かめるためにさっそく沼に行ってみました。

おっかなびっくり沼に到着した3人の目の前に、
バサバサッと得体のしれないものが現れて頭上を飛び回りました。
悲鳴をあげて逃げ出した3人からこの話を聞いた村人たちは、不安におののきみんなで相談ました。

村人たちは、武芸の達人である坂左衛門に化け物退治を依頼する事にしました。
その晩、恐る恐る沼で待ち伏せしていた坂左衛門は、
どうにか化け物を弓で射止める事ができました。村人たちは、
さすが日本一の達人だ!と感謝して、化け物の正体を確かめるために沼に行きました。


http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=1396


@nmb_youtubest さんをご紹介します。

youtubeが大好きでいつもタブレット片手に見ている私です
見ているだけじゃなくて、大好きな「日本昔ばなし」の
感想や思い出などを皆さんと一緒に話したいと思って
チャンネル作りました

ささらの日本昔ばなし;
https://youtube.com/channel/UCYYMjfa9JiB5NH-5t2nQpJQ?sub_confirmation=1

細々とやってるチャンネルですが
沢山の方の感想や思い出を聞かせて頂きたいので
お友達にも沢山紹介してくださいね♥

これはお願いなんですが
いい感じの「日本昔ばなし」があったら教えてください
あとTwitter初心者なのでフォローしてくださる方がいたら
紹介もお願いします

@nmb_youtubest


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【NPO法人 就労移行支援事業所 ともに生きる会 埼玉県 さいたま市】
埼玉県さいたま市南区辻3-9-26

http://tomonisango.blog.jp/

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oyajinokoe at 07:26|PermalinkComments(0)応援